まず、あーだこーだ言う前に日本と韓国で1965年6月22日に結ばれた『日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約』通称『日韓基本条約』に関することを書いていきます。
まずは条約の全文(日本語版)
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
日本国および大韓民国は、両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係および主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、両国の相互の福祉および共通の利益の増進のためならびに国際の平和および安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および一九四八年一二月一二日に国際連合総会で採択された決議第一九五号(III)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。
日本国
日本国外務大臣 椎名悦三郎 高杉晋一
大韓民国
大韓民国外務部長官 李東元 大韓民国特命全権大使 金東祚
これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。
第一条
両締約国間に外交およぴ領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。
第二条
一九一〇年八月二二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約および協定は、もはや無効であることが確認される。
第三条
大韓民国政府は、国際連合総会決議第一九五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。
第四条
(a) 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。 (b) 両締約国は、その相互の福祉および共通の利益を増進するに当たって、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。
第五条
両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ友好的な基礎の上に置くために、条約または協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。
第六条
両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。
第七条
この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。
一九六五年六月二二日に東京で、ひとしく正文である日本語、韓国語および英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国のために 椎名悦三郎 高杉晋一
大韓民国のために 李東元 金東祚
条約の内容は条約は7条からなる。第2条では、両国は日韓併合以前に朝鮮、大韓帝国との間で結んだ条約の1910年(明治43年)に結ばれた日韓併合条約など日韓条約の破棄)すべてを放棄することを確認し、第3条では日本は韓国が朝鮮半島を代表する唯一の国家であることを確認し、国交を回復した。
日韓平和条約締結により結ばれた付随条約
付随協約
日韓基本条約締結に伴い以下の様な協約が結ばれた。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓請求権並びに経済協力協定)
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(在日韓国人の法的地位協定)
日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(日韓漁業協定)
文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
日韓紛争解決交換公文
経済協力金
日本は合法的に韓国を併合していたため、韓国に対して国家賠償をする立場になかった。そのため、日韓基本条約本文においては、賠償について一切触れられていない。
日韓基本条約に付随する経済協力協定によって経済協力金を以下のように支払った。
3億ドル 無償協力(1965年)
2億ドル 円有償協力(1965年)
3億ドル以上 民間借款(1965年)
なお、当時の韓国の国家予算は3.5億ドル程度であった。
これには日本国が韓国人に個人賠償請求を含めた賠償金も含んであります。
1965年に8億ドル以上を日本は韓国に払ったわけです。
個人に対する賠償は韓国政府が、日本のかわりに支払うということで
賠償金を受け取りました。ちなみに個人に対する賠償金3億6000万ドル中、韓国政府が個人に支払った賠償金総額は
1600万ドルたらずでした。残りはどこに???
また、この賠償金については
いまだに韓国では完全に公表されていません議事録の公開
2005年1月17日、大韓民国において、議事録の一部が公開された。これによって大韓民国が大韓民国国民への個別補償義務を有し、日本と韓国間の個人賠償請求について「完全かつ最終的に解決した」との文が明記されている事が大韓民国において広く知られ、北朝鮮の分も韓国政府が請求し、なおかつ現在まで賠償金を使い切っているため、大韓民国内で大きな衝撃が広がった。この事は日本でも報道され、在日朝鮮人・在日韓国人にも大きな衝撃を与えている。
だから今でも韓国人が日本に対して言ってる事は
オカシイんですねもう終っちゃってる話にいつまで粘着してやがんだ・・・文句があんなら韓国人は政府に言うのがアタリマエです。
つーか、ノ・ムヒョン大統領さえも『謝罪と賠償を要求する!』
ハア????大統領・・・・・日韓平和条約ぐらい読めや・・・・・・・・。
よその国の歴史認識に、あーだこーだ言う前に
自国が調印した条約、認識しろ!!認識してたら、謝罪と賠償なんざ言わないだろ?
引用サイト
http://www.ncn-t.net/kunistok/kumata-kitamondai.htm